〇第1章 総則
第1章 総則 目的、基本理念の中で「障害」とあります。全文第2条(2)で障害を定義されていま
すが、障害者福祉法の対象者をさすのでしょうか。障害には、心身機能が原因によるものだけでなく社
会的な制約も含まれると理解しています。地域共生社会の実現、区民の互いの多様性の尊重という文言
が入るのであれば、社会的制約を受けている在留外国人の立場、医療福祉に紐づかない精神障害、学習
障害の当事者、家族の立場も包含されなければなりません。条例は、これからの世田谷の社会を前提に
した内容であってほしいと思います。条例でいう「障害」は、このような社会的立場を含まないのか
含むのか明記すべきではないでしょうか。同じ世田谷区に住まわれている外国の方の心身、生活、環境
の問題、潜在的な障害者への配慮も包含する条例とする方が「地域共生社会」のビジョンに沿うものか
と考えます。
回答29 p6
定義において、障害の社会モデルの考え方を位置づけたうえ、「障害」については、広く心身の機能の
障害も含めた定義を検討しています。また「障害者等」について、「日常生活又は社会生活の様々な場
面において支援を必要とする状態にある者」とする定義を検討しています。
〇第3章 第16条 教育の機会の確保
第3章第16条(教育機会の確保)ほかの条例に比較して内容が薄い感じを受けました。インクルーシブ教育は、学校教育の抜本的な見直しを迫るものと思われます。教育委員会の在り方、学校環境のバリアーフリー化、学習支援の仕組み、教員の研修カリキュラム、学習指導要綱検討などの課題がどのよう
な方向に進めるのか条例レベルで示していただけるとインクルーシブ教育に期待される家族の指針にな
るのではないでしょうか。
回答13 p21
いただきましたご意見は関係課に伝えてまいります。教育委員会では世田谷区教育ビジョン・調整計
画においてインクルーシブ教育について定め、取り組んでおります。
〇第3章 第17条 就労支援
第17条 就労支援 第17条では、障害当事者と事業者に対する支援があげられています。行政の支援としてそれだけでなく就労事例を積極的に広報することを条例化してもよいかと思う。職業生活は、
社会の役割を自覚することで充実、継続する力になると思うからです。区による広報は、事業者にとっ
てもメリットは大きいと思われます。事業者の活性化につながると思います。
回答2 p45
条例では基本的な理念や施策の方向性を示しております。いただいたご意見は関係所管に伝えてまいり
ます。
第2章 差別(意見及び施策の聴取の推進
第2章 差別(意見聴取及び施策の推進) 第9条、第10条に付随して当事者参加枠の創設、増設
を提案します。 障害による生活経験と意見は、個人、団体によってさまざまです。多様な意見を聞く
耳を区政がもたなければならないと思います。また区政に参加する障害当事者が増えることにより障害
当事者自身の社会的立場の向上だけでなく、具体的で効果的な提案を区政側が引き出す技術をもつこと
ができると考えるからです。
回答11 p48
区では、「世田谷区障害者施策推進協議会」や「世田谷区自立支援協議会」等の会議体において障害当
事者の方々に参加いただいております。条例の主旨をふまえ、障害当事者の方々からご意見をいただけ
る場の拡大について検討してまいります。
第2章 差別(相談対応)
(相談対応)ピアカウンセラーの養成と採用を提案します。相談技術を身につけていただくことは、社
会的参加のために必要な能力かと考えるからです。地域、災害にとっても人材育成につながると考える
からです。
回答 11 p48
区では、「住み慣れた地域で支えあう」地域共生社会の実現に向けて、障害のある人もない人も自分らしい生活を安心して継続するための取組みの1つとして、精神障害者ピアサポート活動を推進しています。自身の病気や経験を活かし、仲間として支え合い活動する「精神障害者ピアサポーター」の養成研修を実施するとともに、地域におけるピアサポートの取組みを増やしていくために、ピアサポート活動を実施する団体への補助金の交付を予定しております。